特別会員について

特別会員について

会員規約

2017年1月31日

  1. 特別会員は、協会の名刺を配ることができる。
  2. 特別会員は、協会が定める講演等の各種活動を行うことができる。
  3. 講演等の各種活動は、あらかじめ協会に申請し、協会の許可を得ることとする。
  4. 特別会員は、年間1万2000円を正会員登録量として協会に支払う。
  5. 名刺は協会から支給し、会員は協会に実費を支払う。
  6. 会員は年1回以上の協会懇親会に出席する義務を負う。
  7. 特別会員は、協会のHPを活用し、自らの活動を宣伝し、講演等の募集を行うことができる。
  8. 特別会員は、理事1名かつ特別会員1名の推薦をもって、理事会で承認された者のみに限定する。
  9. 特別会員が不正行為を行った場合、協会は理事会でこれを協議し、特別会員の資格をはく奪することができる。
  10. 特別会員が協会の名を汚す等の行為を行った場合、協会はそれに見合う損害賠償を行うことができる。
  11. その他、特別会員に関することは理事会で決定する。
  12. 本規則は、2017年2月1日から施行する。

以上

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